1949-04-19 第5回国会 衆議院 本会議 第19号
次に、本法案を大藏委員会において審議した過程において、この援助資金は名目的のものであつて、いわば見せ金であると断定し、その断定のもとに種々なる論議が展開せられたのでありまして、その論旨に対しては必ずしも批判の限りでないと思考するものでありますが、米國の援助そのものは、日本が自力でやるべきことを米國市民が一時かわつてやることであつて、この援助資金を名目的見せ金に終らせるのも、これに実質的最大の効果を発揮
次に、本法案を大藏委員会において審議した過程において、この援助資金は名目的のものであつて、いわば見せ金であると断定し、その断定のもとに種々なる論議が展開せられたのでありまして、その論旨に対しては必ずしも批判の限りでないと思考するものでありますが、米國の援助そのものは、日本が自力でやるべきことを米國市民が一時かわつてやることであつて、この援助資金を名目的見せ金に終らせるのも、これに実質的最大の効果を発揮
さらにまた非割当移民でありますが、この問題で米國市民の配偶者とありますが、米國市民でありましても、その後日本に帰つて來て、アメリカに在住する日本人と結婚した、こういう場合には米國市民の配偶者というのは夫になるわけであります。妻は米國市民であつて、夫は日本人である。しからばそういう場合において、その配偶者の夫が正当な法権を持たず、領事館の査証を持たずにひそかに入國した。
○佐々木(盛)委員 ただいまの御説明で、在米しておりまする八万五千ばかりの日本人で、從來帰化を希望しておつた者が、このジヤツド法案が通過いたしまするならば、これが全面的に可能になつて來るということはわかつたのでありますが、次にアメリカに居住しております米國市民の配偶者、あるいは二十歳未満の子供、並びに接壤國であるその他の中南米諸國に生れた者、その十八歳未満の子供というようなものは非割当になつておりますので
しかして世界会議によつて制定される世界法は、國家を対象とするとともに個人を対象とするのでありますから、たとえば北米合州國においては、連邦政府の法律は米國の市民全部に適用され、從つて米國市民は各州の法律の適用を受くると同時にワシントン連邦政府の法律の適用を受くるのであります。ゆえに連邦政府のもとにおいては、全世界の各國民はおのおのその國の法律に從うと同時に世界法の適用を受けるのであります。
尚このような具体案を以てそれぞれの從來の難関に処するというのが、現在におけるこの問題の解決の段階にあると考えているのでありまするが、このような前例が外の國にはなかつたかという点をその後研究いたしましたが、たまたまアメリカにおきまして、フイリツピンの米國將兵並びに米國市民の戰時中における救済問題がありまして、誠にこの在外公館と日本人会等が行なつたとほぼ同様な実情にあることが発見されました。
この點については、米國市民權を持つておる者でも、外國の者でも、平等の地位に置かれておる。米國領土内におれば……。それからまだ入國しておらないでも、やはり訴權がある。こういうことになつております。そこで初期には、移民官には事實認定權はない。こういう主張で以て、この令状が求められたのでありますけれども、この點は事業認定を最終的になし得るという判決が一八九二年にありました。これは日本人が原告になつた。